60歳を過ぎての再婚を考えていますが、子どもたちが相続の件で反対しています。解決策はありますか
どの年代であっても結婚は2人だけの問題、話しではありません。
20代~30代などの世代であれば、2人以外に親や親族との関わり方が大切となります。60歳以上での再婚には形は世代が少し変わり、ご自身のお子さんや親族との関わり方が重要となるのではないでしょうか。
その中でも、相続については切っても切れない問題になることも…
再婚してから大きなトラブルにならないよう、どうしたらいいか今回は「再婚される際の相続に対するトラブル解決策」をご紹介します。
|解決策
再婚される際、将来トラブルが起こらないようにするための相続での解決策をご紹介します。
1- 相続範囲の確認
相続トラブルを避けるためにまずは、相続範囲を確認しておくことが大切です。
遺産分割協議には法定相続人の全員が参加しなければなりません。元妻(夫)の子など、法定相続の当事者になる方を家系図や関係図としてまとめておくとトラブルも最小限に抑えられるかもしれません。
2- 遺言書の作成
遺言書は残された家族の意思での相続ではなく、”亡くなられた方(本人)の遺志” が尊重されます。
一定の条件が満たさせた遺言書が作成せれていれば、遺言内容に沿って遺産相続が行われるため、お子さんたちにもしっかりと財産を残すことができます。
また、遺言書には種類があり、その種類は以下に分類されます。
遺言書種類 | 内 容 | メリット/デメリット |
自筆証書遺言 |
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公正証書遺言 | 本人と証人2名以上で公証役場へ行き、作成する遺言書 |
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秘密証書遺言 |
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3- 財産リストの作成
財産リストの作成も相続トラブルを防ぐには有効な方法の一つです。
全ての財産を把握しているのは被相続人のご本人のみと言っても過言ではありません。予め、財産リストを作っておくことで再婚相手とお子さんの間で公平な遺産分配が可能となります。
【財産リストの内容例】
記載方法:手書き(自筆)でもパソコンでも可能
- 不動産・・・面積、番地、構造を記載
- 預金・・・金融機関名、支店名、口座番号、金額など記載
4- 遺言書の金額と法定相続分を確認する
遺言書の分配額が法定相続分と比較して偏っていた場合でも、遺言書の分配分は侵害できません。
しかし、そういった相続トラブルを避けるために遺言書の金額と法定相続分を確認し、遺留分の侵害がないよう遺言書を作成しましょう。
*相続人が遺留分を侵害された場合、返還請求をする本人が返還額を計算し、請求を行わなければなりません。
5- 生命保険の活用
確実に特定の方へ財産を残したい場合、生命保険を活用されるのもおすすめです。
生命保険での死亡保険金は控除額分が遺産分割の対象に該当しないため、受取人と指定された方の財産として確実に残すことが可能です。
保険金の請求には、被相続人が死亡したことや受取人が相続人であることを証明するために死亡届や戸籍謄本などを取得必要がありますが、預金口座などの相続手続きを行うよりもスピーディに現金化できるという特徴があります。
但し、相続税を節税できるのは「自分自身が保険契約者であり、被保険者である」契約形態の場合です。妻(夫)が被保険者である場合には、例えば保険受取人が自分であれば所得税、子であれば贈与税等が発生します。
また、保険金が多額の場合は、他の相続人から特別受益(一部の相続人が特別に受け取った利益)を主張される可能性もあるため、事前に相続予定者と相談するなど注意が必要です。
特別受益と判断されてしまった場合、相続財産の先渡しとみなされ、実質的な取り分が減少する可能性も。
*特別受益には明確な基準がなく、詳しい内容は弁護士に相談することをおすすめします。
|遺言書の詳細
一般的には、自筆証書遺言や公正証書遺言を選択することが多いです。
できるだけコストを抑えたい場合、「自筆証書遺言」を選ばれる方が多いかもしれませんが、遺言書作成には細かなルールも多く、不備発生リスクは高くなります。。
小さな不備であっても遺言書としての効力を失うことも…そういったことにならないためにも「公正証書遺言」の作成がおすすめです。
「公正証書遺言」は公証役場で証人2人以上の立ち合いの元、本人の口述を公証人が筆記するため、不備発生リスクは非常に低くなります。
その他、遺言書の作成には生前対策として有効であり、次のような効果も期待できます。
1- 財産処分を決定する効力がある
不備なく有効に作成された遺言書は、強制力のある法律文書として扱われます。
相続人の納得できない内容であっても従わざるを得ないため、相続トラブルの長期化・深刻化の防止に繋がります。
しかし、例えば「前妻の子と後妻に不動産を共有させる」など、内容によって新たなトラブルが発生する可能性も。
そのようなトラブルを回避するため、弁護士と相談しながら決めることをおすすめします。
2- 遺言執行者を指定できる
遺言書では「遺言執行者」も指定できます。
[遺言執行者・・相続人の調査や財産リストの作成などを行い、遺言書通りの遺産相続を実現させる人]
民法第1009条では、破産者や未成年者など欠格事由(要求されている資格を欠くこと)に該当しなければ、誰を遺言執行者に指定しても問題ありません。
しかし、身内を指定する場合、他親族から妬まれるなどのトラブルに発展することも。
そういったトラブルを回避するためには、一般的には弁護士などの専門家を指定することをおすすめします。
|まとめ
結婚・再婚は1人では味わうことのできない、とても幸せなことだと思います。
お子さんがいらっしゃる人であれば、今後のことを考えるとできるだけご家族間での相続トラブルはおきてほしくないもの…
ご家族とこれからも笑顔で過ごせるよう、相続対策はしっかりされることがおすすめです。
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